ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
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病気やけがのため、すぐには就職できないとき |
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妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき |
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定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき |
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結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき |
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