雇用保険(失業保険)は政府管掌の強制保険制度であり、労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されています。
雇用保険の失業等給付は、雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。

ちなみに、「失業保険」という言葉は行政では既に使われておらず、「雇用保険」が正しい名称です。失業手当(失業等給付)だけを考えると失業保険の方がしっくりくるのですが、この保険には他の役割もあり、雇用に関する総合的な役割を持つことから「雇用保険」と名付けられています。 |